法律案新旧対照条文 (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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移送費、分娩費、埋葬料若しくは出産時一時金の支給は、同一の
疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定又はこの法律以
外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(
第百四十条第二項において準用する第百三十二条の規定により支
給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療
養費、家族移送費、家族分娩費(第百四十二条の二第三項におい
て準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給
される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項、第
六項及び第七項において同じ。)、家族埋葬料又は家族出産時一
時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定によ
り支給される差額を含む。次項において同じ。)の支給に相当す
る給付を受けたときは、その限度において、行わない。
4 日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家
族移送費、家族分娩費、家族埋葬料又は家族出産時一時金の支給
は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定若し
くはこの法律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定に
よりこれらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若
しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、埋葬料若しくは出
産時一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には
、行わない。
5 (略 )
6 特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三
十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当
に要した費用に相当する金額を含む。次項において同じ。)の支
給は、同一の出産について、前章の規定又はこの法律以外の医療
保険各法の規定によりこの章の規定による分娩費又は家族分娩費
の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない
。
7 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、
負傷、死亡又は出産について、前章の規定又はこの法律以外の医
療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(第百四
十条第二項において準用する第百三十二条の規定により支給され
る療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、
家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給に相当す
る給付を受けたときは、その限度において、行わない。
4 日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家
族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の
疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定若しくはこの法
律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によりこれら
に相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは入院
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給
に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
5 (略)
(新設)
6 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入
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