法律案新旧対照条文 (114 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか
、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせるこ
とができる。
4 都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定
により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から返還させ、及
び支払わせる額の徴収又は収納の事務のうち広域的な対応が必要
なもの又は専門性の高いものを行うことができる。
2 (略)
する場合を含む。)の規定による支払、第五十四条の二第五項の
規定による支払又は第五十四条の五第三項若しくは第五十四条の
十一第二項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関
等、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若し
くは指定助産所に対し、その支払つた額につき返還させるほか、
その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせること
ができる。
4 都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定
により保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医
療機関若しくは指定助産所から返還させ、及び支払わせる額の徴
収又は収納の事務のうち広域的な対応が必要なもの又は専門性の
高いものを行うことができる。
(市町村による保険給付に係る事務の範囲)
第六十六条の二 市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、
第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、
第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四
条の三第一項、第二項、第五項、第八項及び第九項、第五十四条
の四第一項、第五十四条の五第一項、第九項及び第十項、第五十
四条の十一第一項、第三項及び第五項、第五十五条第一項、第五
十六条第二項及び第六項、第五十七条の二第一項並びに第五十七
条の三第一項の規定により行う保険給付については、当該市町村
の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。
2 (略)
(国の負担)
第六十九条 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民
健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並
びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費
拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金
(市町村による保険給付に係る事務の範囲)
第六十六条の二 市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、
第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、
第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四
条の三第一項、第二項、第五項、第八項及び第九項、第五十四条
の四第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十七条
の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給
付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行
うものとする。
(国の負担)
第六十九条 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民
健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並
びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費
拠出金及び出産関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」
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