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法律案新旧対照条文 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第七条の二十九の二 協会は、保健事業業務の実施状況について、
毎事業年度、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(不正利得の徴収等)
第五十八条 (略)
2 (略)
3 保険者は、第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若
しくは保険薬局又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事
業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の
支払又は第八十五条第五項(第八十五条の二第五項及び第八十六
条第四項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項(
第百十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百
十条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関
若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った
額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じ
て得た額を支払わせることができる。

(新設)

(療養の給付)
第六十三条 (略)
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一~五 (略)
(新設)

(不正利得の徴収等)
第五十八条 (略)
2 (略 )
3 保険者は、第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若
しくは保険薬局又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事
業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の
支払又は第八十五条第五項(第八十五条の二第五項及び第八十六
条第五項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項(
第百十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百
十条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関
若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った
額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じ
て得た額を支払わせることができる。
(療養の給付)
第六十三条 (略)
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一~五 (略)
六 要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第
四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般
用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との
代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供
を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑み
その要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとす
る療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療
養」という。)

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