法律案新旧対照条文 (186 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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行
○ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)(抄)(第十二条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲
内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
案
(給付)
第二十条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一~三 (略)
正
(給付)
第二十条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 出産費
五 家族出産費
(新設)
(新設)
六~十三 (略)
2・3 (略)
改
四 分娩費
五 家族分娩費
五の二 出産時一時金
五の三 家族出産時一時金
六~十 三 ( 略)
2・3 (略)
(標準報酬月額)
第二十二条 (略)
2 短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定
する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産
育児関係事務費拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号
)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法
律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども
・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子
ども・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう
。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適
用については、同項の表は、次のとおりとする。
べん
(標準報酬月額)
第二十二条 (略)
2 短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定
する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産
関係事務費拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の
規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第
百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども・子
育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども
・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次
項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用に
ついては、同項の表は、次のとおりとする。
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