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法律案新旧対照条文 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費と
して被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代
わり、当該病院若しくは診療所又は当該助産所に支払うことがで
きる。
4 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し分娩費
の支給があったものとみなす。
5 被保険者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療
所(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第三号に掲げる助
産所から分娩の手当を受けた場合において、保険者がその被保険
者の支払うべき分娩の手当に要した費用のうち分娩費として被保
険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、分娩
費の支給があったものとみなす。
6 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要
した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者
に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しな
ければならない。
7 保険者は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から分娩の手
当に要した費用(分娩費として被保険者に対し支給すべき額を限
度とする。第九項において同じ。)の請求があったときは、第二
項の定め並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項
及び第七十二条第一項の厚生労働省令並びに第九十八条の十第一
項及び第九十八条の十三第一項の厚生労働省令に照らして審査の
上、支払うものとする。
8 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基盤
機構又は国保連合会に委託することができる。
9 前各項に定めるもののほか、分娩取扱保険医療機関又は指定助
産所の分娩の手当に要した費用の請求に関して必要な事項は、厚
生労働省令で定める。
保険者は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項
の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき
、又は被保険者が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等
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