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法律案新旧対照条文 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(国民健康保険保険給付費等交付金)
第七十五条の二 都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保
険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町
村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令

(出産交付金)
第七十三条の二 分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用(出
産時一時金の支給に要する費用については、健康保険法第百一条
第一項の政令で定める金額(第五十四条の十一第一項の規定に基
づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条第一項の政令で
定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額と
する。)及び同条第六項の政令で定める金額(第五十四条の十一
第五項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一
条第六項の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規
約で定める金額とする。)に係る部分に限る。)の一部について
は、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法
律第百二十四条の四第一項の規定により機構が都道府県又は組合
に対して交付する出産交付金をもつて充てる。
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二
条の規定は、出産交付金について準用する。この場合において、
必要な技術的読替えは、政令で定める。

という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金
」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療
確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)並びに
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に
よる子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付
金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費
用を負担する。

(国民健康保険保険給付費等交付金)
第七十五条の二 都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保
険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町
村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令

2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二
条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合におい
て、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(出産育児交付金)
第七十三条の二 出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法
第百一条の政令で定める金額(第五十八条第一項の規定に基づく
条例又は規約で定める金額が、同法第百一条の政令で定める金額
に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に
係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところによ
り、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の
規定により機構が都道府県又は組合に対して交付する出産育児交
付金をもつて充てる。

等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納
付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期
医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)並
びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規
定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援
納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要す
る費用を負担する。

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