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法律案新旧対照条文 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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域連合に係る被保険者の総数に対する当該後期高齢者医療広域連
合に係る被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
(削る)
2 令和八年度以降の年度における前項の出産支援金率は、第一号
に掲げる率を第二号に掲げる数で除して得た数を基礎として、二
年ごとに政令で定める。
一・二 (略)
(出産交付金)
第百二十四条の四 機構は、分娩費等の支給に要する費用の一部に
充てるため、保険者に対して、出産交付金を交付する。

2 令和六年度及び令和七年度における前項の出産育児支援金率は
、百分の七とする。
3 令和八年度以降の年度における第一項の出産育児支援金率は、
第一号に掲げる率を第二号に掲げる数で除して得た数を基礎とし
て、二年ごとに政令で定める。
一・二 (略)

(出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の五 機構は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業
務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、
保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
2 保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。

(出産育児交付金)
第百二十四条の四 機構は、出産育児一時金等の支給に要する費用
の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付す
る。
2 前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定によ
り機構が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。
3 第一項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付
金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とする。

(出産関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の五 機構は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業
務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、
保険者から、出産関係事務費拠出金を徴収する。
2 保険者は、出産関係事務費拠出金を納付する義務を負う。

(出産育児関係事務費拠出金の額)
第百二十四条の六 前条第一項の規定により各保険者から徴収する
出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる機
構の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として
、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定める
ところにより算定した額とする。

2 前項の出産交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により機
構が徴収する出産支援金をもつて充てる。
3 第一項の規定により各保険者に対して交付される出産交付金の
額は、医療保険各法の規定により算定される額とする。

(出産関係事務費拠出金の額)
第百二十四条の六 前条第一項の規定により各保険者から徴収する
出産関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる機構の
業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各
保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより算定した額とする。

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