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法律案新旧対照条文 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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3~7 (略)
(新設)



3~7 (略)
8 厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たっては、所
得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事
情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。
(保険医療機関又は保険薬局の指定)
第六十五条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各
号のいずれかに該当するときは、第六十三条第三項第一号の指定
をしないことができる。
一 (略)
二 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に
関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重
ねて第七十三条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第
五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及び第百四十九条に
おいて準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたもの
であるとき。
三~六 (略)
4 (略)

(保険医療機関又は保険薬局の責務)
第七十条 (略)
2 保険医療機関又は保険薬局は、前項(第八十五条第九項、第八
十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百
四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船
員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三
年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場
合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外
の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及
び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による

(保険医療機関又は保険薬局の指定)
第六十五条 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各
号のいずれかに該当するときは、第六十三条第三項第一号の指定
をしないことができる。
一 (略)
二 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に
関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重
ねて第七十三条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第
五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条に
おいて準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたもの
であるとき。
三~六 (略)
(略)

(保険医療機関又は保険薬局の責務)
第七十条 (略)
2 保険医療機関又は保険薬局は、前項(第八十五条第九項、第八
十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及び第百
四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船
員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三
年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場
合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外
の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及
び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による

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