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法律案新旧対照条文 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗
じて得た額
イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担
金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院
時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費
、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費
の支給に要する費用の額の合算額から、当該合算額のうち組
合特定被保険者(健康保険法第三条第一項第八号の申出をし
て又は同条第二項ただし書の規定による承認を受けて同法の
被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者
及びその世帯に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおい
て同じ。)に係る額として政令の定めるところにより算定し
た額(以下この条において「特定給付額」という。)を控除
した額
ロ (略)
二 (略)
2~5 (略)
6 国は、組合が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、
第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該組
合に対し、療養の給付等に要する費用等について、同項第一号イ
に掲げる額及び同号ロに掲げる額の合算額に当該組合の財政力を
勘案して百分の十以上百分の十三未満の範囲内において政令で定
める割合を乗じて得た額並びに特定給付額及び特定納付費用額の
それぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額の合算額を補助する
ことができる。
一 組合の財政力が政令で定める基準に該当すること。
二 組合の財政運営の状況が政令で定める基準に該当すること。
三 組合の被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推
進その他医療費適正化等の取組の状況が政令で定める基準に該
当すること。
7 第二項から第五項までの規定は、前項の規定による補助をする

から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗
じて得た額
イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担
金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院
時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費
、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費
の支給に要する費用の額の合算額から、当該合算額のうち組
合特定被保険者(健康保険法第三条第一項第八号又は同条第
二項ただし書の規定による承認を受けて同法の被保険者とな
らないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯
に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおいて同じ。)に
係る額として政令の定めるところにより算定した額(以下こ
の条において「特定給付額」という。)を控除した額
ロ (略)
二 (略)
2~5 (略)
(新設)

(新設)

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