法律案新旧対照条文 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第八十一条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録
(第二号に掲げる場合にあっては、当該保険医療機関の管理者の
保険医に係る同条の登録)を取り消すことができる。
一 保険医又は保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八十五条第
九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第
七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定
に違反したとき。
二 (略)
三 保険医又は保険薬剤師が、第七十八条第一項(第八十五条第
九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第
七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この
号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜ
ず、第七十八条第一項の規定による質問に対して答弁せず、若
項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第
五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合
を含む。)の規定に違反したとき。
四 療養の給付に関する費用の請求又は第八十五条第五項(第八
十五条の二第五項及び第八十六条第五項において準用する場合
を含む。)若しくは第百十条第四項(これらの規定を第百四十
九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関す
る請求について不正があったとき。
五 保険医療機関又は保険薬局が、第七十八条第一項(第八十五
条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十
条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号
において同じ。)の規定により報告若しくは診療録その他の帳
簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚
偽の報告をしたとき。
六~十 (略)
(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
第八十一条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録
(第二号に掲げる場合にあっては、当該保険医療機関の管理者の
保険医に係る同条の登録)を取り消すことができる。
一 保険医又は保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八十五条第
九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第
七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定
に違反したとき。
二 (略)
三 保険医又は保険薬剤師が、第七十八条第一項(第八十五条第
九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第
七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この
号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜ
ず、第七十八条第一項の規定による質問に対して答弁せず、若
項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第
四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合
を含む。)の規定に違反したとき。
四 療養の給付に関する費用の請求又は第八十五条第五項(第八
十五条の二第五項及び第八十六条第四項において準用する場合
を含む。)若しくは第百十条第四項(これらの規定を第百四十
九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関す
る請求について不正があったとき。
五 保険医療機関又は保険薬局が、第七十八条第一項(第八十五
条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十
条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号
において同じ。)の規定により報告若しくは診療録その他の帳
簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚
偽の報告をしたとき。
六~十 (略)
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