法律案新旧対照条文 (88 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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現
行
○ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)(第五条関係)【令和八年八月一日、公布の日から起算して一年を超えない範囲内
において政令で定める日、令和九年四月一日又は令和十年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
正
(国、都道府県及び市町村の責務)
第四条 (略)
2 (略)
3 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民
健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号
)の規定による国民健康保険税を含む。第十一条第二項、第五十
四条の三第一項、第二項及び第四項、第六十三条の二、第八十一
条の二第一項各号並びに第十項第二号及び第三号並びに第八十二
条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の
徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施す
るものとする。
4・5 (略)
改
(国、都道府県及び市町村の責務)
第四条 (略)
2 (略)
3 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民
健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号
)の規定による国民健康保険税を含む。第十一条第二項、第五十
四条の三第一項、第二項及び第五項、第六十三条の二、第八十一
条の二第一項各号並びに第十一項第二号及び第三号並びに第八十
二条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)
の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施
するものとする。
4・5 (略)
(資格喪失の時期)
第八条 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の
区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号
及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日か
ら、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有
しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つた
ときは、その日から、その資格を喪失する。
2 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号又
は第十号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
(届出等)
(資格喪失の時期)
第八条 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の
区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条第十一号に該
当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都
道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の区域
内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失
する。
2 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第一号か
ら第十号までのいずれかに該当するに至つた日から、その資格を
喪失する。
(届出等)
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