法律案新旧対照条文 (129 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つ
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診
査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定
により特定健康診査に相当する診査の結果の記録の写しの提供若
しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十
七条第四項の規定により特定健康診査、第百二十五条第一項に規
定する健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受
けた場合においても、同様とする。
(特定健康診査)
第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働
省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健
康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当
する診査を受け、厚生労働省令で定めるところによりその結果の
記録の写しの提供を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定に
より特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限り
でない。
(概算前期高齢者納付金)
第三十八条 (略)
2 (略)
3 第一項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に
掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定し
た同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して
得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度に
おける当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負
担調整額調整率を乗じて得た額とする。
(特定健康診査に関する記録の保存)
第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つ
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診
査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定
により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健
康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第四項の
規定により特定健康診査、第百二十五条第一項に規定する健康診
査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合にお
いても、同様とする。
(特定健康診査)
第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働
省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健
康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当
する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたと
き、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記
録の送付を受けたときは、この限りでない。
一~三 (略)
4~6 (略)
(概算前期高齢者納付金)
第三十八条 (略)
2 (略)
3 第一項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に
掲げる額の合計額を基礎として厚生労働省令で定めるところによ
り算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同
年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た
額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度におけ
る当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調
整額調整率を乗じて得た額とする。
一~三 (略)
4~6 (略)
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