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法律案新旧対照条文 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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録に関して必要な事項は、政令で定める。
(登録助産師の責務)
第九十八条の十三 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において
分娩の手当に従事する登録助産師は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、健康保険の分娩の手当に当たらなければならない。
2 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従
事する登録助産師は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十
二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。
)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩の
手当に当たるものとする。
(指定助産所の指定の辞退又は登録助産師の登録の抹消)
第九十八条の十四 指定助産所は、一月以上の予告期間を設けて、
その指定を辞退することができる。
2 登録助産師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消
を求めることができる。
(指定助産所の指定の取消し)
第九十八条の十五 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当す
る場合においては、当該指定助産所に係る第九十八条の二第一項
第一号の指定を取り消すことができる。
一 指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師が、第
九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二
条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。
)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定
助産所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
二 指定助産所の管理者が、第九十八条の十一第二項の規定に違
反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理
者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
前二号のほか、指定助産所が、第九十八条の十第一項(第九


(新設)

(新設)

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