法律案新旧対照条文 (133 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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4 (略)
5 厚生労働大臣は、評価療養(第六十四条第二項第三号に規定す
る高度の医療技術に係るものを除く。)、選定療養、一部保険外
療養、第二項第一号並びに第三項第一号イ及びロの規定による基
準並びに前項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及
び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社
会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 (略)
7 第六十四条第三項、第六十六条、第七十条第二項から第七項ま
で、第七十二条及び第七十四条第五項から第七項まで並びに健康
保険法第六十四条の規定は、保険医療機関等について受けた評価
療養、患者申出療養、選定療養及び一部保険外療養並びにこれら
に伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合にお
いて、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める
。
8 第六十八条の規定は、前項の規定により準用する第七十四条第
五項の場合において当該療養につき第二項又は第三項の規定によ
り算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超え
るときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要し
た費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する
額を控除した額の支払について準用する。
(療養費)
第七十七条 (略)
2 (略)
3 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)に
ついて算定した費用の額から、その額に第六十七条第一項各号に
掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額
を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費
7 第六十八条の規定は、前項の規定により準用する第七十四条第
五項の場合において当該療養につき第二項の規定により算定した
費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、
当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につ
いて保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除し
た額の支払について準用する。
3 (略)
4 厚生労働大臣は、評価療養(第六十四条第二項第三号に規定す
る高度の医療技術に係るものを除く。)、選定療養、第二項第一
号の規定による基準並びに前項に規定する保険外併用療養費に係
る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、
あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならな
い。
5 (略)
6 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十六
条、第七十条第二項から第七項まで、第七十二条及び第七十四条
第五項から第七項までの規定は、保険医療機関等について受けた
評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外
併用療養費の支給について準用する。この場合において、これら
の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(療養費)
第七十七条 (略)
2 (略)
3 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)に
ついて算定した費用の額(一部保険外療養を受けた場合(当該一
部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受
けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から前条第三項第
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