法律案新旧対照条文 (180 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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る出産時一時金の支給を受けることができない場合において、組
合がやむを得ない事情があると認めるときは、主務省令で定める
ところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給す
ることができる。
6 前各項の規定は、一年以上組合員であつた者が退職後六月以内
に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を
受け、出産した場合について準用する。ただし、退職後出産する
までの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限り
でない。
(家族出産時一時金)
第六十四条の二 被扶養者(前条第六項本文の規定の適用を受ける
者を除く。)が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分
娩の手当を受け、出産したときは、家族出産時一時金として、組
合員に同条第一項の政令で定める金額を支給する。
2 前条第二項から第五項までの規定は、家族出産時一時金の支給
について準用する。
(日雇特例被保険者に係る給付との調整)
第六十七条 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族
分娩費、家族出産時一時金(第六十四条の二第二項において準用
する第六十四条第三項の規定により支給される差額を含む。)又
は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康
保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
移送費、分娩費(同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定
により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む
。)、出産時一時金(同法第百四十九条において準用する同法第
百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)若しくは埋
葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。
(新設)
(日雇特例被保険者に係る給付との調整)
第六十七条 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族
出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関
し、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療
養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護
療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた
場合には、その限度において、支給しない。
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