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法律案新旧対照条文 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第九十八条の二第三項、第四 分娩費、家族分娩費及び特別
項及び第六項から第九項まで 分娩費の支給
第九十八条の三、第九十八条 分娩費、家族分娩費及び特別
の四、第九十八条の十第一項 分娩費に係る分娩の手当
、第九十八条の十三、第九十
八条の十九から第九十八条の
二十一まで並びに第九十八条
の五において準用する第七十
条第一項及び第七十二条第一

第九十八条の二十二及び第九 分娩費、出産時一時金、家族
十八条の二十三
分娩費及び家族出産時一時金
に係る分娩の手当
第百一条第二項から第七項ま 出産時一時金及び家族出産時

一時金の支給
(略)
(略)
第百十一条第二項
(略)
第百十二条の二第二項
家族分娩費の支給
(略)
(略)
(出産交付金)
第百五十二条の二 分娩費(第九十八条の二第十項(第九十八条の
二十四第二項において準用する場合を含む。)及び第百三十四条
の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要し
た費用に相当する金額を含む。)、出産時一時金(第百一条第三
項(第百六条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含
む。)の規定により支給される差額を含む。以下この条及び第百
五十二条の五において同じ。)、家族分娩費(第百十二条の二第
三項において準用する第九十八条の二第十項及び第百四十二条の
二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の
規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を

(略)
第百十一条第二項
(新設)
(略)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)
(略)
(新設)
(略)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(出産育児交付金)
第百五十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第百
五十二条の四及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等
」という。)の支給に要する費用(第百一条の政令で定める金額
に係る部分に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部に
ついては、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関
する法律第百二十四条の四第一項の規定により基盤機構が保険者
に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。

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