法律案新旧対照条文 (120 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保
険医療機関等の開設者若しくは管理者、指定訪問看護事業者、当
該指定助産所の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等にお
いて療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは当該分娩
取扱保険医療機関若しくは指定助産所において分娩の手当を担当
する保険医(医師であるものに限る。)若しくは登録助産師に対
して、出頭若しくは説明を求めることができる。
2 連合会は、前項の規定により審査委員会に出頭した者に対し、
旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該
保険医療機関等、指定訪問看護の事業を行う事業所又は指定助産
所が提出した診療報酬請求書若しくは分娩費に係る請求書又は診
療録、助産録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたた
め出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
(被保険者記号・番号等の利用制限等)
第百十一条の二 厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医
療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当
該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等(保険
者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組
合を識別するための番号として、市町村又は組合ごとに定めるも
のをいう。)及び被保険者記号・番号(市町村又は組合が被保険
者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保
険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同
じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条
において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の
遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又は
その者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求
めてはならない。
2~6 (略)
2 連合会は、前項の規定により審査委員会に出頭した者に対し、
旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該
保険医療機関等又は指定訪問看護の事業を行う事業所が提出した
診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不
当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限
りでない。
告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、
又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、指定訪問看護
事業者若しくは当該保険医療機関等において療養を担当する保険
医若しくは保険薬剤師に対して、出頭若しくは説明を求めること
ができる。
(被保険者記号・番号等の利用制限等)
第百十一条の二 厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医
療機関等、指定訪問看護事業者、指定助産所その他の国民健康保
険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・
番号等(保険者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において
市町村又は組合を識別するための番号として、市町村又は組合ご
とに定めるものをいう。)及び被保険者記号・番号(市町村又は
組合が被保険者の資格を管理するための記号、番号その他の符号
として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この
条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者
(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事
業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても
、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知
することを求めてはならない。
2~6 (略)
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