法律案新旧対照条文 (171 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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ド(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規
定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子
証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証
業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第
一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方
法その他の主務省令で定める方法により、組合員又は被扶養者の
資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む
。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該
情報を当該保険医療機関等、当該指定訪問看護事業者又は当該分
娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等に提供し、当該保険
医療機関等、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療
機関等若しくは指定助産所等から組合員又は被扶養者であること
の確認を受けることをいう。以下同じ。)その他主務省令で定め
る方法(以下「電子資格確認等」という。)により、組合員であ
ることの確認を受け、その給付を受けるものとする。
一~三 (略)
2~7 (略)
(保険外併用療養費)
第五十七条の五 組合員が公務によらない病気又は負傷により、主
務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確
認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申
出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用につ
いて保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食
事療養が含まれるときは当該金額及び第二号に掲げる金額の合算
額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第三号に
掲げる金額の合算額)とする。
一~三 (略)
2~7 (略)
七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証
明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機
構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二
十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送
信する方法その他の主務省令で定める方法により、組合員又は被
扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情
報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受
けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者
に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から
組合員又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。以下
同じ。)その他主務省令で定める方法(以下「電子資格確認等」
という。)により、組合員であることの確認を受け、その給付を
受けるものとする。
(保険外併用療養費)
第五十七条の五 組合員が公務によらない病気又は負傷により、主
務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確
認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申
出療養、選定療養又は一部保険外療養を受けたときは、その療養
に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2 評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価
療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受け
た場合を除く。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲
げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第
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