法律案新旧対照条文 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第二百五条の四 保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及
び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同
じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十
九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定
する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国保連合会に委
託することができる。
一~三 (略)
2 (略)
附 則
第五条の三 令和八年度においては、第百五十三条及び第百五十四
条並びに附則第四条の二及び第五条並びに前条の規定にかかわら
ず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百
五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により
読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第
百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用
される前条の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(
第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当
該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得
た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六
十四を乗じて得た額に五百億八百五十九万七千円を加えて得た額
を控除して得た額を補助する。
一 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等
の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「
国保法等一部改正法」という。)第六条の規定による改正前の
附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとした
ならば積み立てられることとなる令和七年度末における協会の
(基盤機構等への事務の委託)
第二百五条の四 保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及
び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同
じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十
九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定
する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国保連合会に委
託することができる。
一~三 (略)
2 (略)
附 則
第五条の三 令和二年度以降の一の事業年度においては、第百五十
三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二及び第五条並びに前
条の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替
えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四
条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定によ
り読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定に
より読み替えて適用される前条の規定により算定される額から、
第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に
掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に
掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零と
する。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補
助する。
一 平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間
において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、
かつ、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険
法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。次
号ロにおいて「国保法等一部改正法」という。)第六条の規定
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