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法律案新旧対照条文 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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健康保険法(抄)(第二条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金
の支給(第九十九条―第百九条)
第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族
埋葬料及び家族出産育児一時金の支給(第百十条―第
百十四条)
第五節・第六節 (略)
第五章~第十一章 (略)
附則

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目次
第一章~第三章 (略)
第四章 保険給付
第一節・第二節 (略)
第二節の二 分娩費の支給(第九十八条の二―第九十八条の二
十四)
第三節 傷病手当金、埋葬料、出産時一時金及び出産手当金の
支給(第九十九条―第百九条)
第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族
分娩費、家族埋葬料及び家族出産時一時金の支給(第
百十条―第百十四条)
第五節・第六節 (略)
第五章~第十一章 (略)
附則

(定義)
第三条 (略)
2~
(略)
この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第
六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう
。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第八十八条第一
項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看
護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政

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目次
第一章~第三章 (略)
第四章 保険給付
第一節・第二節 (略)

(定義)
第三条 (略)
2~
(略)
この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第
六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう
。以下同じ。)から療養を受けようとする者、第八十八条第一項
に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護
を受けようとする者又は第六十三条第三項各号に掲げる病院若し

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個

べん

くは診療所(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医
療機関等」という。)若しくは第九十八条の二第一項に規定する

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