法律案新旧対照条文 (68 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した
費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)か
ら同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した
額を控除した額
二 前号に掲げる額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分
に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に
係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる
措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場
合の額)
4 前二項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する保険
外併用療養費の額については、健康保険法第八十六条第二項第一
号又は第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例によ
り算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を
超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。以下この項及び
第六項において「保険外併用療養費算定額」という。)(保険医
療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養
と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含
む。)にあっては、保険外併用療養費算定額から同号ロの規定に
よる厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)と
する。ただし、当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外
併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額とし、当
該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額
及び入院時生活療養費算定額の合算額とする。
5 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第
六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十
四条、第五十八条第三項、第六十条第一項及び第六十一条第四項
から第六項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、
患者申出療養、選定療養及び一部保険外療養並びにこれらに伴う
保険外併用療養費の支給について準用する。
6 第五十六条の規定は、前項の規定により準用する第六十一条第
3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する保険外
併用療養費の額については、保険外併用療養費算定額(当該療養
に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入
院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれる
ときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額
の合算額。以下「算定費用額」という。)とする。
4 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第
六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十
四条、第五十八条第三項、第六十条第一項及び第六十一条第四項
から第六項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、
患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費
の支給について準用する。
5 第五十六条の規定は、前項の規定により準用する第六十一条第
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