よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

分娩費の支給

条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項及び
第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を
定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号、第五号若し
くは第六号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十
九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするとき
は、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第
六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものに
ついては、この限りでない。
2 (略)
第二節の二

(分娩費)
第九十八条の二 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより
、分娩取扱保険医療機関等又は次に掲げる助産所(以下「指定助
産所等」という。)のうち、自己の選定するものから、電子資格
確認等により、被保険者であることの確認を受け、分娩の手当を
受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を
支給する。
一 厚生労働大臣の指定を受けた助産所(以下「指定助産所」と
いう。)
二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して分娩の手当を行う
助産所であって、当該保険者が指定したもの
三 健康保険組合である保険者が開設する助産所
2 分娩費の額は、当該分娩の手当につき分娩の手当に要する標準
的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定
した費用の額とする。
3 被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病
院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第
一号若しくは第二号に掲げる助産所から分娩の手当を受けたとき
は、保険者は、その被保険者が当該病院若しくは診療所又は当該

くは第六号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十
九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするとき
は、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第
六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものに
ついては、この限りでない。

2 (略)
(新設)

(新設)

- 31 -