法律案新旧対照条文 (230 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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一項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十
九条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改
正規定、同条を同法第八十九条の二の十三とする改正規定、同
法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二
の十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正
規定、同条を同法第八十九条の二の十一とする改正規定、同法
第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第
百九条の二及び第百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、
第二十七条の規定(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く
。)並びに第二十八条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く
。)並びに附則第十一条、第十五条、第十七条、第二十七条及
び第二十九条の規定、附則第三十五条(同号及び第六号に掲げ
る改正規定を除く。)、第三十八条(第五号及び第六号に掲げ
る改正規定を除く。)及び第三十九条(第五号及び第六号に掲
げる改正規定を除く。)の規定、附則第四十三条、第四十六条
、第四十七条及び第五十二条の規定並びに附則第五十九条の規
定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日
(略)
項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十九
条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正
規定、同条を同法第八十九条の二の十三とする改正規定、同法
第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二の
十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正規
定、同条を同法第八十九条の二の十一とする改正規定、同法第
八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百
九条の二及び第百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、第
二十七条の規定(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。
)並びに第二十八条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。
)並びに附則第十一条、第十五条、第十七条、第二十七条及び
第二十九条の規定、附則第三十五条(同号及び第六号に掲げる
改正規定を除く。)、第三十八条(第五号及び第六号に掲げる
改正規定を除く。)及び第三十九条(第五号及び第六号に掲げ
る改正規定を除く。)の規定、附則第四十三条、第四十六条、
第四十七条及び第五十二条の規定並びに附則第五十九条の規定
(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して三
年を超えない範囲内において政令で定める日
十 (略)
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