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法律案新旧対照条文 (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(表略)
3~
(略)
(国家公務員共済組合法の準用)
第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年
金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号
及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二
項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から
第五十一条まで、第六十八条の二から第六十八条の五まで、第三
節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九
十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、
第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二
条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用
する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項
、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号
、第六十一条第一項第一号及び第二号並びに第八項、第六十二条
第六項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第
五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項
、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、
第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三
項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附
則第十二条第一項から第六項まで及び第八項の規定を除く。)中
「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるの
は「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とある
のは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月
額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「
財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは
「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、
「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあ
るのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継
続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者

(表略)
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(略)
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(国家公務員共済組合法の準用)
第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年
金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号
及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二
項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から
第五十一条まで、第六十八条の二から第六十八条の五まで、第三
節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九
十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、
第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二
条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用
する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項
、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号
、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除
く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二
項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項
及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、
第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第
四号並びに附則第十二条第一項から第六項まで及び第八項の規定
を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年
金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連
合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは
「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬
日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務
」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障
害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公
務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とある
のは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特
例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の

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