法律案新旧対照条文 (69 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事
療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当
該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額
。第六十六条第四号において「算定費用額」という。)から当該
療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額
に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(療養費)
第六十四条 (略)
2 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)に
ついて算定した費用の額(一部保険外療養を受けた場合(当該一
部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受
けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から健康保険法第
八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例に
より算定した額を控除した額)から、その額に第五十五条第一項
各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて
得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定
した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を
控除した額を基準として、協会が定める。
3 (略)
4 前二項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき
場合においては第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時食事
療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条第二項の費
用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合におい
ては第六十二条第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支
給を受けるべき場合においては前条第二項又は第三項の費用の額
の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の
額を超えることができない。
(家族療養費)
四項の場合において算定費用額から当該療養に要した費用につい
て保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した
額の支払について準用する。
(療養費)
第六十四条 (略)
2 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)に
ついて算定した費用の額から、その額に第五十五条第一項各号に
掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額
を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費
用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除し
た額を基準として、協会が定める。
3 (略)
4 前二項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき
場合においては第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時食事
療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条第二項の費
用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合におい
ては第六十二条第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支
給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の例
による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超える
ことができない。
(家族療養費)
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