法律案新旧対照条文 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った
額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じ
て得た額を支払わせることができる。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養
費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の
支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険
給付に係る診療、調剤又は第八十八条第一項に規定する指定訪問
看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させること
ができる。
3 (略)
項(第八十五条の二第五項及び第八十六条第五項において準用す
る場合を含む。)若しくは第百十条第四項の規定による支払、第
八十八条第六項(第百十一条第三項において準用する場合を含む
。)の規定による支払又は第九十八条の二第三項(第九十八条の
二十四第二項及び第百十二条の二第三項において準用する場合を
含む。)若しくは第百一条第二項(第百六条第二項及び第百十四
条第二項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受
けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局、当該指定訪問
看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に
対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額
に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(診療録の提示等)
第六十条 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認
めるときは、医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行
った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支
給若しくは手当又は分娩の手当に関し、報告若しくは診療録、助
産録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問
させることができる。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養
費、訪問看護療養費、分娩費、家族療養費、家族訪問看護療養費
若しくは家族分娩費の支給を受けた被保険者又は被保険者であっ
た者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤、第八十八条第一項
に規定する指定訪問看護又は分娩の手当の内容に関し、報告を命
じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 (略)
(保険医療機関又は保険薬局の指定)
第六十五条 (略)
2 (略)
(診療録の提示等)
第六十条 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認
めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又
はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手
当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を
命じ、又は当該職員に質問させることができる。
(保険医療機関又は保険薬局の指定)
第六十五条 (略)
2 (略)
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