法律案新旧対照条文 (213 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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正
案
(傍線部分は改正部分)
行
(地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入)
第十一条の二 第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、
地方公共団体が負担すべき部分(第十条第十二号に掲げる経費の
うち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の
財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号
に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介
護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。
)は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付す
べき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものと
する。ただし、第十条第十六号に掲げる経費(国民健康保険に関
する特別会計への繰入れに要する経費のうち、国民健康保険の財
政の安定化及び調整を行うもの、高額医療費負担対象額に係るも
の、所得の少ない者、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日
以前である被保険者又は出産する予定の被保険者若しくは出産し
た被保険者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係る
もの、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況そ
の他の事情を勘案して行うもの並びに特定健康診査及び特定保健
指導に要するもの並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費
のうち都道府県の負担に係るものを除く。)、第十条の二第四号
に掲げる経費及び第十条の三第六号に掲げる経費については、こ
の限りでない。
現
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)(附則第四十条関係)【令和九年四月一日施行】
改
(地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入)
第十一条の二 第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、
地方公共団体が負担すべき部分(第十条第十二号に掲げる経費の
うち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の
財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号
に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介
護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。
)は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付す
べき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものと
する。ただし、第十条第十六号に掲げる経費(国民健康保険に関
する特別会計への繰入れに要する経費のうち、国民健康保険の財
政の安定化及び調整を行うもの、高額医療費負担対象額に係るも
の、所得の少ない者、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一
日以前である被保険者又は出産する予定の被保険者若しくは出産
した被保険者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係
るもの、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況
その他の事情を勘案して行うもの並びに特定健康診査及び特定保
健指導に要するもの並びに財政安定化基金への繰入れに要する経
費のうち都道府県の負担に係るものを除く。)、第十条の二第四
号に掲げる経費及び第十条の三第六号に掲げる経費については、
この限りでない。
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