法律案新旧対照条文 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した
費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えると
きは、当該現に療養に要した費用の額。以下この号において同
じ。)(保険医療機関等から一部保険外療養を受けた場合(当
該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療
養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から第八
十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例に
より算定した額を控除した額)に次のイからニまでに掲げる場
合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た
額
イ~ニ (略)
二・三 (略)
3 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険
医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養、選定療養及び一
部保険外療養を除く。)を受ける場合にあっては第七十六条第二
項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療
養又は選定療養を受ける場合(当該評価療養、患者申出療養又は
選定療養と併せて一部保険外療養を受ける場合を除く。)にあっ
ては第八十六条第二項第一号の費用の額の算定、保険医療機関等
から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて
評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)に
あっては同条第三項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事
療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条第二項の
費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算
定に関しては、第八十五条の二第二項の費用の額の算定の例によ
る。
4~8 (略)
(高額療養費)
に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算
額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した
費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えると
きは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに
掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗
じて得た額
イ~ニ (略)
二・三 (略)
3 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険
医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除
く。)を受ける場合にあっては第七十六条第二項の費用の額の算
定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を
受ける場合にあっては第八十六条第二項第一号の費用の額の算定
、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、
第八十五条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養につ
いての費用の額の算定に関しては、第八十五条の二第二項の費用
の額の算定の例による。
4~8 (略)
(高額療養費)
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