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法律案新旧対照条文 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例によ
り算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の
額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。
)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算
定した額を控除した額
ニ 訪問看護療養費の支給を受けることができる場合 健康保
険法第八十八条第四項の規定による厚生労働大臣の定めの例
により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費
用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とす
る。)
二 当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定によ
る厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(そ
の額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当
該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、食事療養標
準負担額を控除した額
三 当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定
による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額
(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは
、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、生活療
養標準負担額を控除した額
5・6 (略)
7 第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項
、第四十五条の二、第五十二条第五項、第五十四条の二第三項、
第八項及び第十項、第五十四条の二の二並びに前条並びに健康保
険法第六十四条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業
者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこ
れらに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合におい
て、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4・5 (略)
6 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条
、第四十一条、第四十五条第三項、第四十五条の二、第五十二条
第五項、第五十三条第二項、第五十四条の二第三項、第八項及び
第十項、第五十四条の二の二並びに前条の規定は、保険医療機関
等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養
又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準
用する。この場合において、第五十三条第二項中「保険外併用療
養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第八
十六条第二項第一号」とあるのは「、療養の給付を受けることが
できる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働

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