よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(分娩費)
第六十三条 組合員が、主務省令で定めるところにより、分娩取扱
保険医療機関等又は指定助産所等(次に掲げる助産所をいう。以
下同じ。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確
認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した
費用について分娩費を支給する。
一 組合の経営する助産所
二 組合員(国の組合の組合員及び私学共済制度の加入者を含む
。)に対し分娩の手当を行う助産所で組合員の分娩の手当につ
いて組合が契約しているもの
三 指定助産所(健康保険法第九十八条の二第一項第一号に規定
する指定助産所をいう。以下同じ。)
2 分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十八条
の二第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる
算定の例により算定した費用の額とする。
3 組合員が第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関(分娩を取
り扱うものに限る。)又は第一項第一号に掲げる助産所から分娩
の手当を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき分
娩の手当に要した費用のうち分娩費として組合員に支給すべき金
額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し分娩費
を支給したものとみなす。
4 組合員が第五十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療
機関(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第二号若しくは
第三号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合は、組合は、

(高額療養費)
第六十二条の二 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し
必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期に
わたつて継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に
要した費用の額を考慮して、政令で定める。

(出産費及び家族出産費)
第六十三条 組合員が出産したときは、出産費として、政令で定め
る金額を支給する。
2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き
一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」
という。)が退職後六月以内に出産した場合について準用する。
ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取
得したときは、この限りでない。
3 被扶養者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産
したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。

(高額療養費)
第六十二条の二 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し
必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び
療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

- 173 -