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法律案新旧対照条文 (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(報告の徴収)
第十三条の十一 厚生労働大臣は、認定病院の開設者又は管理者に
対し、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務
環境の改善に向けた取組の実施状況に関し報告をさせることがで
きる。
(認定の取消し)
第十三条の十二 厚生労働大臣は、認定病院が次の各号のいずれか
に該当するときは、認定を取り消すことができる。
一 第十三条の十第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認
めるとき。
二 認定病院の管理者が当該認定に係る業務効率化・勤務環境改
善計画に従って当該病院における業務の効率化及びその医療従
事者の勤務環境の改善に向けた取組を実施しないとき。
三 第十三条の十第九項の規定による公表をせず、又は虚偽の公
表をしたとき。
2 第十三条の十第五項の規定は、前項の規定による取消しについ
て準用する。
(認定病院の表示等)
第十三条の十三 認定病院は、第十三条の十第一項の認定から六年
に限り、同項の認定を受けた者として厚生労働省令で定める表示
をすることができる。
2 認定病院でないものは、前項の表示又はこれと紛らわしい表示
をしてはならない。

(新設)

(新設)

(新設)

第十三条の十 (略)

(略)

第十三条の十四

(新設)

第四十一条 (略)
第十三条の十三第二項の規定に違反して同条第一

第四十一条 (略)
第四十一条の二

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