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法律案新旧対照条文 (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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3 国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従
いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額
又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額す
ることとなる額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税
総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲
げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規
定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる
額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号
に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に
要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額
を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、

べん

3 国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従
いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額
又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額す
ることとなる額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税
総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲
げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規
定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる
額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号
に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に
要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額
を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、

ロ・ハ (略)
ニ 国民健康保険法第八十一条の二第十項第二号に規定する財
政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ホ・ヘ (略)
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ~ハ (略)
ニ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の
事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康
保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含
み、同法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項

移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する
費用の額の合算額

移送費、分娩費(同法第五十四条の五第九項又は第十項の規
定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する額を
含む。)、出産時一時金(同法第五十四条の十一第三項の規
定により支給される差額を含む。)、高額療養費及び高額介
護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
ロ・ハ (略)
ニ 国民健康保険法第八十一条の二第十一項第二号に規定する
財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ホ・ヘ (略)
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ~ハ (略)
ニ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の
事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康
保険法第七十三条の二第一項に規定する出産交付金を含み、
同法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び

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