法律案新旧対照条文 (169 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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案
現
行
○ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(抄)(第十一条関係)【令和八年八月一日、公布の日から起算して一年を超え
ない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(不正受給者からの費用の徴収等)
第四十九条 (略)
2 (略)
3 組合は、第五十七条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しく
は保険薬局又は第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事
べん
(不正受給者からの費用の徴収等)
第四十九条 (略)
2 (略)
3 組合は、第五十七条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しく
は保険薬局、第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業
業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に
関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保
険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につ
き返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た
額を納付させることができる。
(短期給付の種類等)
第五十三条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一~二の二 (略)
三 出産費
四 家族出産費
五 削除
(新設)
六~十三 (略)
者又は同号に掲げる保険医療機関(分娩を取り扱うものに限る。
以下「分娩取扱保険医療機関」という。)若しくは第六十三条第
一項第三号に掲げる指定助産所が偽りその他不正の行為により組
合員若しくは被扶養者の療養若しくは分娩の手当に関する費用の
支払又は第六十四条第二項(第六十四条の二第二項において準用
する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険
医療機関若しくは保険薬局、当該指定訪問看護事業者又は当該分
娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に対し、その支払つた額
につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて
得た額を納付させることができる。
(短期給付の種類等)
第五十三条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一~二の二 (略)
三 分娩費
四 家族分娩費
五 出産時一時金
五の二 家族出産時一時金
六~十三 (略)
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