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法律案新旧対照条文 (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第四十二条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第四十二条の二 第四十条の二の罪は、日本国外において同条の
罪を犯した者にも適用する。
第四十二条の三 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管
理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団
等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者
(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の
代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関
して、第四十条の二、第四十条の三又は第四十二条の違反行為
をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
も、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない
社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の
刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(国民健康保険法の一部改正)
第九条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部
を次のように改正する。
(略)
第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第
八十一条の二第十項第四号及び第五号中「介護納付金」を「医師
手当拠出金等、介護納付金」に改める。
(略)

(略)

(国民健康保険法の一部改正)
第九条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部
を次のように改正する。
(略)
第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第
八十一条の二第十一項第四号及び第五号中「介護納付金」を「医
師手当拠出金等、介護納付金」に改める。
(略)

(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次
のように改正する。
(略)

第四十二条の二を次のように改める。
第四十二条の二 第四十条の二の罪は、日本国外において同条の
罪を犯した者にも適用する。
第四十二条の二の次に次の一条を加える。
第四十二条の三 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管
理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団
等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者
(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の
代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関
して、第四十条の二、第四十条の三、第四十一条の二又は第四
十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法
人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には
、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない
社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の
刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(略 )

(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次
のように改正する。
(略)

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