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法律案新旧対照条文 (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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号等(保険者番号(文部科学大臣が健康保険法第三条第十一項に
規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び加入者等
記号・番号(事業団が加入者又は被扶養者の資格を管理するため
の記号、番号その他の符号として、加入者又は被扶養者ごとに定
めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用
する者として文部科学省令で定める者(以下この条において「文
部科学大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のた
め必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以
外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはな
らない。
2~6 (略)
(報告の請求及び検査)
第四十六条 文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付につ
いての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは
、当該短期給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬
局(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五
条第一項第三号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以
下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保
険薬局の開設者若しくは管理者、保険医(第二十五条において準
用する同法第五十八条第一項に規定する保険医をいう。第三項に
おいて同じ。)、保険薬剤師(第二十五条において準用する同法
第五十八条第一項に規定する保険薬剤師をいう。)その他の従業
者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当
該保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を
得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる

2 (略)
3 文部科学大臣は、事業団の分娩の手当に関する短期給付につい
ての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、
当該短期給付に係る分娩の手当を行つた分娩取扱保険医療機関(

をいう。)及び加入者等記号・番号(事業団が加入者又は被扶養
者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、加入
者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条
において同じ。)を利用する者として文部科学省令で定める者(
以下この条において「文部科学大臣等」という。)は、これらの
事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対して
も、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告
知することを求めてはならない。

2~6 (略)

(報告の請求及び検査)
第四十六条 文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付につ
いての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは
、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局(
第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第
一項第三号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下こ
の条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬
局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者
であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該
保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を得
て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。

2 (略)
(新設)

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