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法律案新旧対照条文 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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(不正利得の徴収等)
第五十八条 (略)
2 (略)
3 保険者は、第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若
しくは保険薬局、第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業
者又は同号に規定する保険医療機関(分娩を取り扱うものに限る
。以下「分娩取扱保険医療機関」という。)若しくは第九十八条
の二第一項第一号に規定する指定助産所が偽りその他不正の行為
によって療養の給付に関する費用の支払若しくは第八十五条第五

(保険給付の方法)
第五十六条 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療
養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、傷病手当金、
埋葬料、出産時一時金(第百一条第三項(第百六条第二項におい
て準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。
)、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、家族分娩費、家族埋葬料及び家族出産時一時金の支給は、その
都度、行わなければならない。第九十八条の二第十項(第九十八
条の二十四第二項及び第百十二条の二第三項において準用する場
合を含む。)の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金
額及び第百条第二項(第百五条第二項において準用する場合を含
む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給につ
いても、同様とする。
2 (略)

に要した費用に相当する金額を含む。第六十条第二項において同
じ。)、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは
家族分娩費の支給は、同一の疾病若しくは負傷又は出産について
、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養若しく
は療養費の支給又は分娩の手当を受けたときは、その限度におい
て、行わない。

(不正利得の徴収等)
第五十八条 (略)
2 (略)
3 保険者は、第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若
しくは保険薬局又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事
業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の
支払又は第八十五条第五項(第八十五条の二第五項及び第八十六
条第五項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項(
第百十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百

2 (略)

(保険給付の方法)
第五十六条 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療
養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、
出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費
、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、そ
の都度、行わなければならない。第百条第二項(第百五条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用
に相当する金額の支給についても、同様とする。

公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限
度において、行わない。

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