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法律案新旧対照条文 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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を受けることができるときは、この限りでない。
一 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
二 継続する四月間に通算して二十六日分以上(被扶養者の出産
に係るものであるときは一月間に若しくは継続する二月間に通
算して二十六日分以上又は継続する三月から六月までの間に通
算して七十八日分以上)の保険料が納付されるに至った月にお
いて日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余
白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規
定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例
被保険者手帳の交付を受けた者
三 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわ
たり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合にお
いては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保
険印紙を貼り付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条
第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日か
ら起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交
付を受けた者
2 特別分娩費受給票は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例
被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算し
て五月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
3 特別分娩費受給票の様式及び交付その他特別分娩費受給票に関
して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 第百三十四条の二第六項及び第七項の規定は、第一項の日雇特
例被保険者又はその被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相
当する金額の支給について準用する。この場合において、同条第
七項中「第三項の規定による確認」とあり、及び「その確認」と
あるのは、「特別分娩費受給票の交付」と読み替えるものとする

(日雇特例被保険者とならないこととなった場合)
第百四十六条 特別療養費又は特別分娩費(前条第四項において準

第百四十六条 特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第三条第

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