よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

分娩の手当を受け、出産したときは、日雇特例被保険者に対し、
家族出産時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額を
支給する。
2 第百四十二条の二第二項の規定は、家族出産時一時金の支給に
ついて準用する。

(削る)

(特別療養費)
第百四十五条 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者で
その該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月(月
の初日に該当するに至った者については、二月。第五項において
同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給
票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しく
は診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そ
のものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問
看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから
指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療
養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給す
る。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給
又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居
宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特
例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給
、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若
しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるとき
は、この限りでない。
一 (略)

2 日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、
出産の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当
該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇
特例被保険者について、納付されていなければならない。
3 家族出産育児一時金の額は、第百一条の政令で定める金額とす
る。

(特別療養費)
第百四十五条 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者で
その該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月(月
の初日に該当するに至った者については、二月。第五項において
同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給
票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しく
は診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そ
のものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問
看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから
指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療
養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給す
る。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給
又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居
宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特
例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給
、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若
しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるとき
は、この限りでない。
一 (略)

- 52 -