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法律案新旧対照条文 (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第七十一条の二 (略)
2 (略)
3 この節において「被用者保険等保険者」とは、健康保険者(健
康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者(以下この節に
おいて「日雇保険者」という。)としての全国健康保険協会、都
道府県及び国民健康保険組合を除く。)又は同法第三条第一項第
八号の承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする
国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるものをいう。
4~6 (略)



子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)(抄)(附則第四十四条関係)【令和九年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)

第七十一条の二 (略)
2 (略)
3 この節において「被用者保険等保険者」とは、健康保険者(健
康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者(以下この節に
おいて「日雇保険者」という。)としての全国健康保険協会、都
道府県及び国民健康保険組合を除く。)又は同法第三条第一項第
八号の申出をして同法の被保険者とならない者を組合員とする国
民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるものをいう。
4~6 (略)

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