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法律案新旧対照条文 (228 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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の改正規定、同法第七条の二第三項、第七十七条第三項及び第
百五十条の二第一項の改正規定、同法第百五十条の十の改正規
定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第六章中同条を第百
五十条の十三とする改正規定、同法第百五十条の九の改正規定
(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百五十条の
十二とする改正規定、同法第百五十条の八の改正規定、同条を
同法第百五十条の十一とする改正規定、同法第百五十条の七第
一項の改正規定、同条を同法第百五十条の十とする改正規定、
同法第百五十条の六の次に三条を加える改正規定並びに同法第
百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五
条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十三条第一
項、第百七十六条、第二百七条の三並びに第二百十三条の二の
改正規定並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規
定、第八条中船員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項
及び第百二十一条第二項の改正規定並びに同法附則第七条の改
正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項
、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七
第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第
十一項の改正規定、第十条の規定(第三号に掲げる改正規定を
除く。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六
条の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六
条の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定
、同条を同法第十六条の十とする改正規定、同法第十六条の六
の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「の
規定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二
項の規定による利用及び」に改める部分に限る。)、同条に二
項を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定(「
前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項
を加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、第四項及
び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第
三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第

の改正規定、同法第七条の二第三項、第七十七条第三項及び第
百五十条の二第一項の改正規定、同法第百五十条の十の改正規
定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第六章中同条を第百
五十条の十三とする改正規定、同法第百五十条の九の改正規定
(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百五十条の
十二とする改正規定、同法第百五十条の八の改正規定、同条を
同法第百五十条の十一とする改正規定、同法第百五十条の七第
一項の改正規定、同条を同法第百五十条の十とする改正規定、
同法第百五十条の六の次に三条を加える改正規定並びに同法第
百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五
条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十三条第一
項、第百七十六条、第二百七条の三並びに第二百十三条の二の
改正規定並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規
定、第八条中船員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項
及び第百二十一条第二項の改正規定並びに同法附則第七条の改
正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項
、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七
第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第
十項の改正規定、第十条の規定(第三号に掲げる改正規定を除
く。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条
の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六条
の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定、
同条を同法第十六条の十とする改正規定、同法第十六条の六の
次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「の規
定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二項
の規定による利用及び」に改める部分に限る。)、同条に二項
を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定(「前
条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を
加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、第四項及び
第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三
十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第六

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