法律案新旧対照条文 (139 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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(出産育児支援金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の二 機構は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業
務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域
連合から、出産育児支援金を徴収する。
2 後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を
負う。
第五款
(出産支援金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の二 機構は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業
務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域
連合から、出産支援金を徴収する。
2 後期高齢者医療広域連合は、出産支援金を納付する義務を負う
。
(出産育児支援金の額)
第百二十四条の三 前条第一項の規定により各後期高齢者医療広域
連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定に
第五款 後期高齢者医療広域連合の出産支援金等
(出産支援金の額)
第百二十四条の三 前条第一項の規定により各後期高齢者医療広域
連合から徴収する出産支援金の額は、医療保険各法の規定による
よる出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産
費の支給に要する費用(次条第一項及び第百二十四条の七第一項
において「出産育児一時金等の支給に要する費用」という。)の
額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定し
た額に、出産育児支援金率及び全ての後期高齢者医療広域連合に
係る被保険者の総数に対する当該後期高齢者医療広域連合に係る
被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
べん
分娩費の支給(健康保険法第九十八条の二第十項の規定による分
娩の手当に要した費用に相当する金額の支給及び医療保険各法に
よるこれに相当する給付を含む。)、出産時一時金の支給(健康
保険法第百一条第三項の規定による差額の支給及び医療保険各法
によるこれに相当する給付を含む。)、家族分娩費の支給(健康
保険法第百十二条の二第三項において準用する同法第九十八条の
二第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の
支給及び医療保険各法(国民健康保険法を除く。)によるこれに
相当する給付を含む。)、家族出産時一時金の支給(健康保険法
第百十四条第二項において準用する同法第百一条第三項の規定に
よる差額の支給及び医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に
よるこれに相当する給付を含む。)及び特別分娩費の支給(健康
保険法第百四十五条の二第四項において準用する同法第百三十四
条の二第六項又は第七項の規定による分娩の手当に要した費用に
相当する金額の支給を含む。)に要する費用(次条第一項及び第
百二十四条の七第一項において「分娩費等の支給に要する費用」
という。)の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところ
により算定した額に、出産支援金率及び全ての後期高齢者医療広
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