法律案新旧対照条文 (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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(家族分娩費)
第百十二条の二 被保険者の被扶養者が、厚生労働省令で定めると
ころにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自
己の選定するものから、電子資格確認等により、被扶養者である
ことの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、被保険者に対し
、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する
。
2 家族分娩費の額は、当該分娩の手当につき第九十八条の二第二
項の定めの例により算定した費用の額とする。
3 第九十八条の二第三項から第九項までの規定は家族分娩費の支
給について、同条第十項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要
した費用に相当する金額の支給について、第九十八条の三、第九
十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三及び第九
十八条の十九から第九十八条の二十三までの規定並びに第九十八
条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の
規定は家族分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する
。
(家族出産時一時金)
第百十四条 被保険者の被扶養者が分娩取扱保険医療機関等又は指
定助産所等から健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、
家族出産時一時金として、被保険者に対し、第百一条第一項の政
令で定める金額を支給する。
2 第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三の規定は家族出産
時一時金に係る分娩の手当について、第百一条第二項から第七項
までの規定は家族出産時一時金の支給について、それぞれ準用す
る。
(保険給付の種類)
第百十二条 (略)
(新設)
(家族出産育児一時金)
第百十四条 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児
一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を
支給する。
(新設)
(保険給付の種類)
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