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法律案新旧対照条文 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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は組合がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定め
るところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基
準として市町村又は組合が定めるその分娩の手当に要した費用に
相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に
その分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。
被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を
受けないで分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の
手当を受けた場合において、市町村及び組合が、当該確認を受け
なかつたことを、緊急その他やむを得ない理由によるものと認め
るときも、前項と同様とする。
(分娩取扱保険医療機関等及び指定助産所等の責務)
第五十四条の六 指定助産所又は登録助産師(健康保険法第九十八
条の四に規定する登録助産師をいう。以下同じ。)が、国民健康
保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の
準則については、同法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十
三第一項の規定による厚生労働省令の例による。
2 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により
難いとき又はよることが適当と認められないときの準則について
は、厚生労働省令で定める。
3 第四十条の規定は、分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医
療機関において分娩の手当に従事する保険医(分娩の手当に従事
する医師であるものに限る。次条及び第五十四条の八において同
じ。)が、国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の
手当に当たる場合の準則について準用する。この場合において、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第五十四条の七 分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれ
らにおいて分娩の手当に従事する保険医及び登録助産師は、国民
健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の

(新設)

(新設)

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