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法律案新旧対照条文 (178 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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八条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりさ
れる算定の例により算定した費用の額とする。
3 前条第一項及び第三項から第六項までの規定は家族分娩費の支
給について、同条第七項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要
した費用に相当する金額の支給について、それぞれ準用する。
(指定助産所の分娩の手当担当等)
第六十三条の三 指定助産所又は分娩取扱保険医療機関若しくは指
定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師(健康保険法
第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。第百四十四条の二
十八第三項において同じ。)は、同法及びこれに基づく命令の規
定の例により、組合員及びその被扶養者の分娩の手当並びにこれ
に係る事務を担当し、又は分娩の手当に当たらなければならない

2 分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩
の手当に従事する保険医(医師であるものに限る。)は、健康保
険法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被
扶養者の分娩の手当並びにこれに係る事務を担当し、又は分娩の
手当に当たらなければならない。
(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第六十三条の四 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理
者は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取
扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようと
する組合員又は被扶養者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又
は指定助産所等において行われる分娩費及び出産時一時金又は家
族分娩費及び家族出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、
費用その他の健康保険法第九十八条の二十二に規定する厚生労働
大臣が定める情報を提供するものとする。
(他の法令による分娩の手当との調整)

(新設)

(新設)

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