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法律案新旧対照条文 (223 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第二十一条 (略)

(新設)

第十六条 (略)



(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内
において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げ
る規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 (略)
三 第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第三条、第九条
、第十条、第十二条第二項、第十三条第九項及び第十項、第十
七条、第二十三条、第二十五条並びに第二十六条の規定、附則
第二十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附
則第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲
内において政令で定める日
四 (略)

附 則

(傍線部分は改正部分)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)(抄)





(附則第四十七条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】


(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内
において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げ
る規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 (略)
三 第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第三条、第九条
、第十条、第十二条第二項、第十三条第九項及び第十項、第十
六条の二、第十七条、第二十一条の二、第二十三条、第二十五
条並びに第二十六条の規定、附則第二十七条の規定(前号に掲
げる改正規定を除く。)並びに附則第三十条の規定 公布の日
から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(略)


第十六条 (略)
(健康保険法の一部改正)
第十六条の二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次
のように改正する。
第六十三条第二項第六号中「第四条第五項第三号」を「第四条
第九項第三号」に改める。
第二十一条 (略)

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