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法律案新旧対照条文 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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て、政令で定める金額を支給することができる。
7 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したこと
により第一項又は前項の規定による出産時一時金の支給を受ける
には、被保険者であった者がその資格を喪失した日から六月以内
に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間である
ことを要する。
8 前各項に定めるもののほか、出産時一時金の支給に関して必要
な事項は、厚生労働省令で定める。
第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、家族分娩費、家族葬祭料及び家族出産時一時
金の支給
第七十九条 (略)
(家族分娩費)
第七十九条の二 被扶養者が、厚生労働省令で定めるところにより
、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定す
るものから、電子資格確認等により、被扶養者であることの確認
を受け、分娩の手当を受けたときは、被保険者に対し、その分娩
の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。
2 家族分娩費の額は、当該分娩の手当につき第六十八条の二第二
項の算定の例により算定した費用の額とする。
3 第六十八条の二第三項から第六項までの規定は家族分娩費の支
給について、同条第七項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要
した費用に相当する金額の支給について、第六十八条の三及び第
六十八条の四の規定は家族分娩費に係る分娩の手当について、そ
れぞれ準用する。
(家族出産時一時金)
第八十一条 被扶養者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等

家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給

2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したこと
により前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被
保険者であった者がその資格を喪失した日より六月以内に出産し
たこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要
する。
(新設)

第四款

第七十九条 (略)

(新設)

(家族出産育児一時金)
第八十一条 被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金とし

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