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法律案新旧対照条文 (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所
に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものと
する。
3 市町村及び組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金
の額が第一項の政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める
金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、そ
の差額を被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に支給するも
のとする。
4 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、出産に要した費用に
つき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に
対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなけ
ればならない。
5 市町村及び組合は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一
項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合
において、市町村及び組合がやむを得ない事情があると認めると
きは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として
、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額を支給す
ることができる。
6 第四十五条第五項の規定は、第二項の規定による出産時一時金
の支払について準用する。この場合において、同条第五項中「前
項の規定による審査及び支払」とあるのは、「第五十四条の十一
第二項の規定による支払」と読み替えるものとする。
7 前各項に規定するもののほか、出産時一時金の支給に関して必
要な事項は、厚生労働省令で定める。
(他の法令による医療に関する給付等との調整)
第五十六条 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費
、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送
費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、
船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、
又は例による場合を含む。第五項において同じ。)、地方公務員

(他の法令による医療に関する給付との調整)
第五十六条 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費
、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送
費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、
船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、
又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法若しくは

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