法律案新旧対照条文 (200 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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案
(新設)
行
第十三条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦
又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査
を受けることを勧奨しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査につ
いての望ましい基準を定めるものとする。
(機構又は連合会への事務の委託)
第八条の三 市町村は、次に掲げる者に係る情報の収集若しくは整
理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報
基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号
)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」と
いう。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連
合会」という。)に委託することができる。
一 第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項に
おいて「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定
する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)
の対象者
二 (略)
2・3 (略)
現
○ 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)(抄)(第十五条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令
で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(機構又は連合会への事務の委託)
第八条の三 市町村は、次に掲げる者に係る情報の収集若しくは整
理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報
基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号
)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」と
いう。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連
合会」という。)に委託することができる。
一 第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十三条の二の健
康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の
二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事
業」という。)の対象者
二 (略)
2・3 (略)
第十三条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊婦に
対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しな
ければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により市町村が行い、及び勧奨す
る健康診査(第四項及び第五項並びに第十三条の三において「市
町村妊婦健診」という。)についての望ましい基準並びに当該基
準に基づく健康診査の実施に係る標準的な費用の額(次項及び第
四項において「標準額」という。)を定めるものとする。
3 標準額は、健康保険の診療報酬その他内閣府令で定める事項を
勘案して定めるものとする。
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