法律案新旧対照条文 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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現
行
○ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)(第一条関係)【公布日、令和八年八月一日、公布の日から起算して一年を超えな
い範囲内において政令で定める日又は令和九年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
正
(略)
(略)
- 1 -
(定義)
第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用さ
れる者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれ
かに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険
者となることができない。
一~七 (略)
八 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者
(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険
者であるべき期間に限る。)
九
2~
(新設)
第七条の二十九
(略)
第七条の二 (略)
13
改
(略)
(略)
(保健事業業務の実施状況に係る報告)
第七条の二十九
(協会の実施する保健事業)
第七条の二の二 協会は、前条第二項第二号に掲げる業務(第六章
の規定による保健事業に関するものに限る。第七条の二十九の二
において「保健事業業務」という。)を行うに当たっては、被保
険者及びその被扶養者の年齢、性別、健康状態その他の事情を考
慮し、適切かつ有効に行わなければならない。
第七条の二
(定義)
第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用さ
れる者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれ
かに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険
者となることができない。
一~七 (略)
八 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合に対し、健康保険
の被保険者とならないことにより国民健康保険の被保険者とな
る旨の申出をした者(健康保険の被保険者でないことにより国
民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
(略)
(略)
九
2~
13