法律案新旧対照条文 (127 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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4~
第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の
額
(略)
(略)
(国民健康保険税の減額)
第七百三条の五 (略)
2 市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に十八
歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者があ
る場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める
ところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額
を減額するものとする。
3・4 (略)
三
4~
及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。
)の額
(略)
(略)
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(国民健康保険税の減額)
第七百三条の五 (略)
2 市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳
に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある
場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めると
ころにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を
減額するものとする。
3・4 (略)
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